2021-02-16 第204回国会 衆議院 総務委員会 第4号
これについては、国際放送の実施の要請等ということで、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項、邦人の生命とか身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項云々、その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができると。国際放送に対しては総務大臣は要請できるということになっているわけです。
これについては、国際放送の実施の要請等ということで、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項、邦人の生命とか身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項云々、その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができると。国際放送に対しては総務大臣は要請できるということになっているわけです。
NHKの設立目的は、放送法第十五条で、公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことと規定されております。
NHKの設立目的は、放送法第十五条で、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い番組、放送番組による国内放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発展に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことと規定されているものと承知しております。
総務大臣は、協会に対して、放送事項、これは邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他国の重要事項に係るものに限る、括弧書きがついてあるんですが、その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができるとなっております。
ただ、日本放送協会の目的というのも放送法の第十五条に書いてありまして、ちょっと読ませていただきますと、「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。」というふうに書かれてございます。
また、公共放送でありますNHKは、放送法第十五条にその目的が示されているとおり、「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行う」などとなっております。
放送法の第八十一条の放送番組の編集等の五には、「協会は、外国人向け国際放送若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。」
NHKは、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、よい放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的としております。
今回の放送法の一部改正でございますが、御案内のとおり、NHKによる放送番組等、これをインターネット等を通じて利用、提供する業務に関する事柄、そしてNHKの協会国際衛星放送に係る手続の簡素化、それらの手続の整備に関する事柄、そして国内基幹放送事業者の経営基盤の強化に関する事柄、そして認定放送持ち株会社の認定の緩和に関する事項、これを含んでございます。
具体的には、協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、よい放送番組による国内基幹放送、国内放送を行うこと、それから放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行うこと、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送、国際放送を行うということが目的と記されておりまして、放送法十六条では、協会は、前条の目的を達するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする、このように記されております
先ほど申し上げましたように、NHKの目的という中に、法的に書かれています中に、イノベーション、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行うということが書かれ、かつ、これは法律の中に、国際放送及び協会国際衛星放送を行うという、グローバルに展開しなさいということが法律に書かれてございます。
そして次にありますのは、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行う、まさしくイノベーションを進めるということが書いてあり、そして三つ目に、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うということで、国際展開を図るということが明確に法律に書かれていますので、これをもっと明確に打ち出していただけたらと思っております。
NHKの目的は、放送法第十五条にあるとおり、「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うこと」とされております。 先ほどの大西委員の質問とも関連をすると思いますけれども、立法、行政、司法の三権を監視する使命がマスコミにはございます。